父母が別居中の面接交渉




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父母が別居中の面接交渉

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父母が別居中の面接交渉

離婚の事案

夫と妻は、婚姻し、長男が生まれた。

夫がその経営する歯科医院の女性従業員と不貞行為に及んだことが主たる原因となって、夫と妻の婚姻関係は破綻した

妻は、長男を連れて家を出て、夫と別居した

夫は、長男の監護者を夫と指定するよう求める子の監護者指定調停申立をなし、妻は、同年10月に離婚等を求める調停申立をした

月1回ないし2回程度、夫と長男の面接交渉が行なわれた。

夫の子の監護者指定の調停は取り下げにより、妻の離婚等の調停は不成立によりそれぞれ終了したが、その際、夫と妻は、月2回土曜日の午後に面接交渉を行なう合意をした。

妻は、離婚訴訟を提起した

離婚訴訟の和解協議で夫が妻の提示した和解案を拒否したことから、妻は、面接交渉を拒否し、以後面接交渉が中止されたままとなった。

夫は、、面接交渉を求める調停申立をなし、審判に移行した

離婚、長男の親権者を妻と指定する等の内容の判決がなされたが、双方が控訴した。



離婚の判例

@原審は、父母の離婚前においても民法766条、家事審判法9条1項乙類4号を類推適用して、面接交渉の具体的内容を審判により定めることができるとして、下記のとおりの審判を下した。

1、夫と長男との面接交渉について、次にとおり定める。

・回数

1ヶ月1回。

・日時

各月の第1土曜日の午後1時から午後5時まで

・方法

面接開始時に妻宅で長男を妻から夫に引渡し、面接終了時に妻宅で長男を夫から妻に引き渡す。

夫は、上記面接時間中、夫の住居その他適当な場所において、長男と面接する。

2、妻は、夫に対し、第1項の面接開始時に妻宅で長男を夫に引渡し、長男を夫と面接させよ。

3、夫は、妻に対し、第1項所定の面接終了時に妻宅で長男を妻に引き渡せ。

A抗告審も原審と同様に面接交渉を認めたが、主文は以下のとおり変更した。

妻は夫に対し、毎月1回、第1土曜日の午後1時から午後5時まで、夫が住居その他適当な場所において、長男と面接することを許さなければならない。

B最高裁は、以下のように述べて、妻の抗告を棄却した

父母の婚姻中は、父母が共同して親権を行ない、親権者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うものであり、婚姻関係が破綻して父母が別居状態にある場合であっても、子と同居していない親が子と面接交渉することは、子の監護の一内容であるということができる

そして、別居状態にある父母の間で右面接交渉につき協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、民法766条を類推適用し、家事審判法9条1項乙類4号により、右面接交渉について相当な処分を命ずることができると解するのが相当である。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
民法第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。


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