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婚姻の破綻後の同棲
夫は、妻と婚姻届をし、同時に妻の父と母と養子縁組届をした。
夫は、妻の父の営む質商及び貸衣装商の仕事をした。
妻の父は、夫の親族を罵り、夫に対して男色的行為を強要し、夫がこれを避けると夫をいびり、夫婦関係まで干渉した。
妻も父の言動に同調追随した。
長男が生まれたが、夫は家を出て、妻と別居した。
夫は、本件離婚及び離縁の訴えを提起した。
夫は、他の女性と同棲して夫婦同様の生活を送り、その女性との間に女児が生まれた。
@一審、控訴審とも、夫と妻の間には、婚姻を継続し難い重大な事由があるとして、夫の請求を認容した。
A上告審も以下のとおり述べて、妻らの上告を棄却した。
原審が適法に確定した事実によれば、夫は、妻との間の婚姻関係が完全に破綻した後において、他の女性と同棲し、夫婦同様の生活を送り、その間に一児をもうけたというのである。
右事実関係のもとにおいては、その同棲は、夫と妻との間の婚姻関係を破綻させる原因となったものではないから、これをもって本訴離婚請求を排斥すべき理由とすることはできない。
右同棲が第一審継続中に生じたものであるとしても、別異に解すべき理由はない。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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