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養育費の算定方法
妻と夫は、挙式し同居したが、別居し、婚姻届をしなまま、その後に長男が生まれた。
妻は、長男を監護養育している。
妻は、夫に対して、長男の認知を求める訴訟を提起し、認知を求める判決が下され確定した。
妻は、夫に対して、月額6万円の養育費の支払を求める本件審判申立をした。
@原審判は、以下のように述べて、平成13年9月以降、月2万5000円の養育費の支払を命じた。
本件において夫の養育費分担額を算定するに際し、客観的な数額で比較的信頼性が高いといえるものは、妻及び夫の総所得額、公租公課、未成年者の保育園保育料、児童手当及び児童福祉手当てなどである。
したがって、これらの数額を基礎にし、家庭裁判所調査官による試算の結果を参酌し、とくに未成年者の出産や安否、未成年者の性別や命名、発育状態、父子対面の機会などについて、相互間で速やかな連絡が図られたことはないままであること、夫と未成年者との間に父子といえる生活関係が成立していないこと、その他の諸般の事情を考慮し、夫の具体的な養育費分担額を定めるのが相当である。
そして、その分担額としては、平成13年9月1日から未成年者が成年に達するまで毎月末日限り月額2万5000円の割合による金員の支払い義務を負わせるものとするが、最も相当である。
A抗告審は、以下のように述べて、原審判を一部取消し、月2万円の養育費の支払を命じた。
夫は、妻に対し、夫が***に勤務することとなった翌月の平成13年9月1日以降の養育費の分担額を支払うべきである。
そして、関係法規の規定等から導かれた公租公課の収入に対する標準的な割合及び統計資料に基づき推計された費用の収入に対する標準的な割合から算定される夫及び妻の各基礎収入並びに生活保護の基準及び統計資料に基づき推計された子の生活費の割合を基に、夫が平成15年3月31日限り***との間の雇用契約の終了により無職となっていること、夫及び妻の現在の収入及びその今後の見通し、両者間の損害賠償を巡る争いの状況等を加味して考慮すれば、上記の分担額は、平成13年9月1日から平成15年3月分までは1ヶ月2万5000円、同年4月以降は1ヶ月2万円とするのが相当である。
また、抗告審は、妻が支給されている1ヶ月1万8500円の児童手当及び児童育成手当てについては、公的扶助の補充性からして養育費の分担額の算定の決定に当たりこれを妻の基礎収入に加えることは相当ではないと述べた。
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