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増額分の養育費支払い義務
妻と夫は、婚姻し、長男、長女、二男、二女が生まれた。
その後、離婚、4人の子の親権者を妻と定める、夫は、4人の子の養育費として、各児が成人に達するまで1人につき1ヶ月1万円の支払を命ずる調停に代わる審判が確定した。
妻は、生活保護を受け子らを養育していた。
夫は、前審判当時手取り給与額は約15万円であり、年2回の賞与は合計30万円前後であった。
その後、夫の1ヶ月の手取り平均給与額は、約19万5000円で、賞与合計は約40万円である。
夫は、再婚し、生まれた長女を扶養している。
4人の子らは、夫に対して、扶養料として、1ヶ月2万円の支払を求める本件審判申立をした。
裁判所は、以下のように述べて、夫に対して子らの本件不要請求の意思表示が夫に到達したことの明らかな第1回調停期日以降子らがそれぞれ成年に達する日まで、1ヶ月各金5000円の支払を命じた。
子ら法定代理人は、夫に対し、子らの養育料として、子らがそれぞれ成年に達するまで1人つき1ヶ月10000円ずつの支払を命ずる執行力ある債務名義を得ているところ、同確定審判は、本件と申立人を異にするが、その給付を命ずる範囲において実質的に子らの扶養に目的の手段としての機能を果たしているのであるから、本件において上記確定審判により形成された養育料の金額を越える部分について夫の子らに対する扶養義務を形成するのが相当である。
してみると、夫は、子ら各自に対し、扶養料として、昭和53年2月6日から昭和54年11月5日まで1人につき1ヶ月金5000円ずつ合計各金105000円を本審判確定時に、昭和54年11月6日から子らがそれぞれ成年に達するまで1人につき各金5000円を各当月末日限りそれぞれ支払うべきである。
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