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強引な不貞の慰謝料請求
妻と夫は婚姻届をなし、長女、長男が生まれた。
女性は、居酒屋を経営していたが、夫はその居酒屋に客として来店し、毎週1度は来店するようになった。
しかし、夫は、他の女性と半同棲の生活をしており、女性の居酒屋には来店しなかった。
その間、妻は、女性の居酒屋に毎晩のように来店して夫婦関係の愚痴をこぼし、「夫との夫婦関係は冷めており、妻の兄の結婚式が終わったら離婚する」と話した。
夫は、居酒屋で毎晩のように女性を口説き、妻とは別れる等と言って、同月に女性と肉体関係をもった。
夫は、妻が別れることを承知したからと、女性に結婚の申込をし、女性もこれを承諾した。
夫と女性の関係が妻に発覚し、妻は女性の対して500万円の慰謝料を要求した。
夫も女性に対して妻に500万円支払うよう要求し、女性がこれを拒否すると女性の首を締め付け、腹を拳で殴る暴行を加えた。
その後も妻は女性に対して500万円を要求して嫌がらせをし、夫も女性に対して暴行を加えて傷害を負わせ、罰金5万円の刑に処せられた。
妻は、女性に対して、慰謝料の支払を求める本件訴訟を提起した。
@一審は、妻の請求を棄却した。
A控訴審は、女性に100万円の慰謝料及び10万円の弁護士費用の支払を命じた。
B最高裁は、以下のように述べて、原判決の女性敗訴部分を取消し、一審判決を維持した。
女性は、夫から婚姻を申し込まれ、これを前提に平成2年9月20日から同年11月末ころまでの間肉体関係を持ったものであるところ、女性がその当時夫と将来婚姻することができるものと考えたのは、同元年10月頃から頻繁に女性の経営する居酒屋に客として来るようになった妻が女性に対し、夫が他の女性と同棲していることなど夫婦関係について愚痴をこぼし、同2年9月初め頃、夫との夫婦仲は冷めており、同3年1月に夫と女性との右の関係を知るや、女性に対し、慰謝料として500万円を支払うよう要求し、その後は、単に口頭で支払要求をするにとどまらず、同月3日から4日にかけての夫の暴力による女性に対する500万円の要求行為を利用し、同月6日頃及び9日頃には、女性の経営する居酒屋において、単独で又は夫と共に嫌がらせをして500万円を要求したが、女性がその要求に応じなかったため、本件訴訟を提起したというのであり、これらの事情を総合して勘案するときは、仮に妻が女性に対してなにがしかの損害賠償請求権を有するとしても、これを行使することは、信義誠実の原則に反し権利の濫用として許されない。
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