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再婚相手と養子縁組した場合の養育費
妻と夫は、長男の親権者を妻と定めて協議離婚をした。
離婚に際し、長男の養育費として、夫が妻に月4万円を支払うことが約束された。
夫は、妻の要請により、離婚直前に自宅のリフォーム代に充てる趣旨で金融機関から300万円を借り入れたが、そのうち60万円がリフォーム代に充てられたのみで、残金240万円は妻が離婚時に夫に無断で転居資金として持ち出した。
夫は、未成年者との面接交渉を妻から拒否されたとして養育費の支払をしなくなった。
妻は、他の男性と再婚し、同日長男と養子縁組をし、夫も、他の女性と再婚した。
妻は、夫に対して、長男の養育費として、月4万円の支払を求める本件審判を申し立てた。
裁判所は、以下のように述べて、妻の申立を却下した。
養子制度の本質からすれば、未成熟の養子に対する養親の扶養義務は親権者でない実親のそれに優先すると解すべきであるから、妻の分担額を決めるに当たっては、養父の収入・支出等も考慮することとする。
住宅ローンについては、平成10年の再婚後に新築したもので、妻は同ローンが家計に及ぼす影響を十分理解しながら、養父の収入でこれを返済することが可能であるとの自己判断に基づき負担したものと言うべきであるから、これを特別経費として計上することは相当ではないと考える。
妻らは、住宅ローンがなければ未成年者に対し十分な扶養義務を履行できる状況にあるものと認められる。
そして、既述のとおり、住宅ローンは平成10年の再婚後に組んだもので、妻はこれが家計に及ぼす影響を十分理解しながら、養父の収入をもってすれば返済可能であるとの自己判断に基づき負担したものであって、その後の経済情勢の変化、養父の減収等によって見込が外れたからといって、これを夫の負担に転嫁するのは相当でない。
とすれば、夫は養親及び親権者である妻らに劣後する扶養義務を負担するにすぎない以上、夫には現時点で具体的な養育費の負担義務は発生していないと言わざるを得ない。
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