配偶者が居住する建物の財産分与




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配偶者が居住する建物の財産分与

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配偶者が居住する建物の財産分与

離婚の事案

妻と夫は、婚姻届をなし、5子をもうけ、そのうち4子は健在である。

夫は、夫の父に代わって農業を継ぎ、妻は、農家の嫁として農作業を手伝った。

夫は躁うつ病と診断され、妻に乱暴をはたらくようになった

夫は、農地解放で取得した土地を売却し、その売却代金で本件(1)(2)の土地を購入したが、残った土地で農業を営むだけでは生計を立てるのが困難となり、会社の工員として勤務した。

夫は、入退院を繰り返し、会社を退職した。

妻は、胸椎椎間板ヘルニアに罹患し、身体障害者2級の認定を受けている

妻らは、本件土地(1)上に自宅(本件(4)建物、保存登記は妻の名義)を新築したが、その建築資金は、夫が相続した土地の売却代金で工面され、更に、本件(3)の土地(夫が農地解放で取得した土地)上に店舗(本件(5)建物、保存登記は妻名義)を建てたが、その建築資金も夫が相続した土地の売却代金で捻出された。

妻は、離婚を決意して、夫婦関係調整の調停申立をなし、以後夫を見舞ったり、療養看護に当たったことはない。

夫は、入院し、退院したが、妻が自宅に迎え入れようとしないので、アパートを借り単身生活をしている

妻は、離婚、財産分与を求める訴訟を提起し、夫は、離婚自体を争っている



離婚の判例

@一審は、離婚を認め、財産分与として本件(1)(2)土地につき、妻と夫との各2分の1の持分による共有とし、本件(3)土地につき、妻のために建物所有を目的とする賃借権を認めた

A控訴審は離婚については、夫の病状がかなり回復しているので、民法770条1項4号による離婚は認めず、夫婦関係は既に破綻しているとして同5号に基づく離婚を認めた

財産分与については、以下のように述べて、一審判決を一部変更した

本件(1)ないし(3)土地、本件(4)及び(5)建物は、いずれも夫固有の資産であって、その取得及び保持につき、妻が格別の努力を払ったといえるものではない。

夫婦の生活費などは、専ら相続土地を売却して捻出されていたのである。

丙原町土地も夫固有の資産によって取得したものであるから、同様である。

夫所有の不動産につき、妻の寄与をとりわけて認めえるものではなく、清算的な趣旨で分与を考える余地は少ない

更に、妻は、本件において、慰謝料を加味して、財産分与を申し立てるが、夫の妻に対する行状に問題がないわけではないとはいえ、相続土地の売却代金で相応の生活が可能であったのに、夫が最終的な入院をしてから現在まで約10年間にわたって、打算的で冷淡な態度に終始してきた妻であってみれば、夫に請求しえる慰謝料自体、そう多額なものではないというべきであるから、財産分与に際して、これを重視することもできない。

以上説示したところに、妻の離婚後の扶養的な趣旨をも考慮に入れると、夫と妻に対して分与すべき財産としては、妻が相続土地の売却により取得した代金の残りのほか、妻名義で保存登記がなされているが、実質的には夫の所有である自宅の母屋(本件(4)建物のうち主たる建物)及び店舗(本件(5)建物)を妻に分与し、かつ、各建物の敷地に対する利用権を設定すれば十分というべきであって、右母屋の敷地(本件(1)土地)については、妻が居住することを考慮して、妻が生存中はこれを無償で利用し得る使用借権を、また、店舗の敷地(本件(3)土地)については、右店舗の営業利益等を考慮して、妻から夫に対して対価を支払わしむべく、下記の賃借権を、それぞれ設定するのが相当というべきである。

賃借権の内容

1、目的  普通建物所有

2、期間  本裁判確定の日から20年

3、賃料  月額3万円(毎月末日限り当月分を持参又は送金して支払う)

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


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