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借金と婚姻費用分担額の算定
夫の不倫行為が原因で、別居した。
別居後妻は、実家の両親方に同居したが、その後アパートで長男、三男とともに生活し、同月から病院の看護助手として勤務し、手取り収入は月6万円から7万円程度である。
夫は、両親及び二男と同居し、整体師を開業している。
夫は、約10箇所から借入金を抱えており、月額26万円1060円の返済をしている。
妻は、夫に対して、毎月8万円の婚姻費用分担金の支払を求めた。
@原審は、夫の止むを得ない必要的支出は収入を超えており、妻らについての婚姻費用を分担する能力はないとして、妻の請求を棄却した。
A抗告審は、以下のように述べて、原審判を取消し、月8万円の婚姻費用分担金の支払を認めた。
夫が同居している母に返済している月額8万円やカードローン及びサラ金の返済金が、婚姻費用に先んじて支払うべきことが相当な負債であるとの点については、相手方の陳述書によってもこれを認めることは足りず、これを認定するに足りる客観的な証拠がないから、特別経費とすることはできない。
更に夫は多額の負債を抱えているが、妻の生活状況は夫と比較しても極めて厳しく、要扶養状態にあることは明らかである。
したがって、夫は負債の返済を理由に婚姻費用の分担義務を免れることはできないというべきで、夫の母に対する夫の債務を妻が保証している事実をもってしてもこれを左右するものではない。
しかも、夫の不貞が別居の原因であることからすると、夫の婚姻費用分担の責任は重く、収入の増加や負債の返済方法を変更する等の努力をしたも、婚姻費用を捻出すべきである。
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