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婚姻外の男女関係解消の慰謝料請求
妻と夫(実際は結婚していない)は、交際をし、夫が妻の家に泊まることもあったが、同居をしたことはなく、生計も全く別で、共有する財産もなかった。
夫が出産に関する費用及び子供の養育について全面的に責任をもつという約束をしたうえで、妻は夫との間の長女を出産した。
そして、子供が法律上不利益を受けることがないように、長女の出生の日に婚姻届をなし、すぐに協議離婚届をした。
長女は、夫の母が養育した。
夫と妻は、妻が子供の養育についての負担を免れること等を内容とする取り決めをしたうえで、妻は夫との間の長男を出産した。
妻と夫は長男の出産の際も長女と同様に婚姻、離婚届をした。
そして、長男は夫に引き取られた後、施設で養育された。
妻と夫はその後も一緒に旅行したり、夫が妻の仕事に協力したりしていた。
夫は、妻との関係を解消して、違う女性と婚姻届出をした。
妻は、夫に対して、夫が突然かつ一方的に両者の間の「パートナーシップ関係」の解消を通告をし、女性と婚姻したことが不法行為に当たるとして、500万円の慰謝料を請求する訴訟を提起した。
@一審は、妻と夫との関係は、法律上の夫婦同様の関係であるとまではいうことができないうえ、終生、相互に協力し、扶助する義務があり、一方当事者の意思で解消することができない永続的な関係であると解することはできず、その関係の継続を夫に強制できるものではなく、妻の精神的苦痛に対する法的な賠償を夫に求めることはできないとして、妻の請求を棄却した。
A控訴審は、夫が妻との格別の話し合いもなく、突然、関係を一方的に破棄し、それを破綻させるに至ったことについては、妻における関係継続についての期待を一方的に裏切るものであるとして、100万円の慰謝料の支払を命じた。
B上告審は、夫と妻との間の上記関係については、婚姻及びこれに準ずるものと同様の存続の保障を認める余地がないことはもとより、上記関係の存続に関し、夫が妻に対して何らかの法的な義務を負うものと解することはできず、妻が上記関係の存続に関する法的な権利ないし利益を有するものとはいえない。
そうすると、夫が長年続いた妻との上記関係を前記のような方法で突然かつ一方的に解消し、他の女性と婚姻するに至ったことについて妻が不満を抱くことは理解し得ないではないが、夫の上記行為をもって、慰謝料請求権の発生を是認しえる不法行為と評価することはできないとして、控訴判決を取消し、一審判決を支持して妻の請求を認めなかった。
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