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小型犬の接近の転落の損害賠償
山田さんの息子の太郎君は、小学生で犬嫌い、ある日、あまり上手ではない自転車に乗って出かけました。
そこに、田中さんは、飼っている体長40センチの小柄なダックスフントを散歩させ、リードを首輪から離したところでした。
リードを離された犬は、歩いて太郎君に近寄っていったところ、太郎君は、その犬をよけて通り抜けようとしてハンドルを左に切った際に、自転車もろとも川に落ちてしまい、それが原因で失明してしまいました。
山田さんは田中さんを損害賠償請求し、最高裁まで争い、最高裁は次のように判断しています。
@7歳の児童には、どのような種類の犬であっても、犬を恐れる者がいることは事実である。
Aこのような児童が存在する以上、犬が飼い主の手を離れて、自由行動していれば、太郎君のような事故は十分にありうる。
Bこのような事故があり得ることは、一般に犬の飼い主としても予測不可能と言いきれない。
として、飼い主に対して、太郎君の負傷について損害賠償金の支払を命じた原判決は正当であるとして、犬の飼い主である田中さんの上告を棄却しました。
事故の原因となった何らかの行為と、事故の発生との間には、相当因果関係がなくてはなりません。
それがなければ、行為者は、損害賠償の義務を負いません。
本件では、ダックスフントが道路上を歩いてきたことが、太郎君の川への転落、負傷という事故を起したことは確かですが、この事故は起きない方の蓋然性のほうが高かったのです。
つまり、不幸の積み重ねが重なった場合の事故だったのです。
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