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村八分の脅迫罪と損害賠償
山田さんは、妻の実家である村の工場に勤めており、村会議員選挙があり、その選挙は買収、供応などあらゆる不正が行なわれており、それを許せず、警察に告発しました。
ところが、その後村の人から、村の行事に一切加えてもらえないばかりか、誰からも会話をしてもらえなくなりました。
山田さんが、村中の人から受けている仕打ちは、村八分といわれるものです。
この村八分というのは、村落の共同生活の秩序を乱した者に対して行なわれ、村落の10の付き合いのうち、葬式と火事の2つを除く残り8分の付き合いを絶つことをいいます。
私的制裁が禁止されている現在、この村八分も許されるものではなく、人権侵害となります。
山田さんは正しい権利を行使し、あるいは義務を履行したのに、村の人の個人的な考えから、村八分にされたときに、その村八分は違法となります。
選挙違反の告発は、正しい選挙をするための国民の義務と考えられるので、山田さんが見聞きした選挙違反の行為を、事実に基づいて告発したものであれば、国民として正しい義務を履行したことになりますので、これに対して村の行事から一切はずした村人の行為は、違法な村八分と考えられます。
この違法な村八分は、刑法の脅迫罪に当たりますので、村八分の首謀者を警察に告訴することができます。
また、村八分は民法上の不法行為になりますので、村八分によって被った精神上の苦痛に対して慰謝料を加害者全員に請求することもできます。
また、この慰謝料のほかに名誉毀損として謝罪広告の掲載なども請求できます。
このほか各地にある法務局の人権擁護委員会でも、山田さんからの申告に基づいて事実を調べ、加害者に対して文書による勧告や口頭による説示を行なったり、直接に排除措置を取ってくれます。
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