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小学生の階段での衝突事故で損害賠償
太郎君は、小学校6年生で駅の階段を下りていく途中で、前を歩く花子さんに後方から衝突してしまい、花子さんは転倒し、階段を転げ落ちて負傷し、救急車で病院に運ばれました。
花子さんは、6日間会社を休み、その後14日間は治療のために30分の早退を余儀なくされ、長期間にわたって通院しました。
花子さんは、この事故は、太郎君が狭い駅の階段で、ふざけて故意に花子さんに衝突したか、少なくとも花子さんに接触しないように通行すべき義務があったのに、これを怠った過失があり、太郎君はこの事故当時、自分の行為がどのような責任をもたらすかについて「責任の弁識」するに足りる知能を備えていたので、不法行為があると主張しました。
(責任能力)
民法第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
また、太郎君の両親は、太郎君が無謀な行為をしないよう普段から親権者として注意する義務があったのに、これを怠ったから、監督義務違反があると主張して、花子さんは、太郎君と両親の3名に対し、255万円の損害賠償を請求しました。
花子さんの主張に対し、太郎君と両親は法的責任を争い、花子さんには2年半ほど前に脊髄腫瘍摘出手術を受けたという既往病歴があって、花子さんの主張する諸症状と花子さんが階段で転倒したこととの間には、相当因果関係はないと反論しました。
裁判所は、花子さんが階段を下りているところに、太郎君からぶつけられて転倒し、そのため頭頸部外傷、左第十一助骨亀裂骨折等の傷害を負ったことを認め、それは太郎君の過失によるものとして、その責任を認めたが、花子さんの既往病歴も考慮して、本件事故と相当因果関係を肯定できる治療期間を3ヶ月と12日分と限定した上で、合計97万円余りの損害賠償義務を太郎君に命じました。
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