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隣家の室外機の騒音の損害賠償
隣家の冷暖房機の室外機の騒音に耐えられず、耳鳴りや吐き気があるので、医師に診察を受けたところ、通院しなければならなくなり、隣家に改善するよう頼みましたが、逆に言いがかりをつけてくると言われ、困っています。
隣家にどのような請求ができますか?
法律上の方法では、騒音発生源に対する差止め請求又は防音設備の設置を請求すること、健康被害及び精神的苦痛に対する損害賠償請求などです。
これらの請求を求める根拠としては、社会生活を営む上で、お互いに我慢しなければならないことがありますが、その程度を超えて被害が発生している場合は、被害回復のための手段を認める必要があると考えられ、この程度の基準を受忍限度といいます。
騒音の場合は環境基準を遵守すべきものとして行政規制基準を受忍限度の限界値としています。
東京都公害防止条例では、近隣商業地域の場合、午前6時から午前8時までは55デジベル、午前8時から午後8時までは60デジベル、午後8時から午後11時までは55デジベル、午後11時から翌午前6時までは50デジベルを超える騒音を出してはならないとされています。
騒音の測定は、屋敷の境界線上に測定器を設置して測定します。
測定は市役所等の公害担当課に相談します。
測定によって、基準値を超えるようでしたら、都道府県から防音設備を改善するよう勧告してもらい、それでも改善がない場合には、裁判所に差止め請求と損害賠償を求めることになります。
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