最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
犬に噛まれた子の慰謝料請求
山田さんの娘は2歳で公園で遊んでいたところ、田中さんのところの愛犬に噛まれてしまい、頬に2センチの裂傷、全治しても傷跡が残ってしまうとのことで、山田さんは、娘の法定代理人親権者として、田中さんを被告として損害賠償の訴えを起こしました。
犬や猫などの動物の飼い主は、その動物が損害を加えたときは、賠償の責任を負います。
(動物の占有者等の責任)
民法第718条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
本件の場合、田中さんが飼い主としてその保管の注意を尽くしていれば、責任を負いませんが、田中さんは公園で犬を放していたので、損害を賠償しなければなりません。
損害賠償について、病院の治療に要した診療費、看護婦、付添い人に支払った費用などは、全て請求できます。
精神的苦痛に対する慰謝料について、女の子の顔に傷跡が残るとなると当然慰謝料も請求できます。
また、狂犬病、恐水病などにも気をつけなければならず、犬の唾液中にトリソプラズマ原虫が生息している場合があり、これが人体に侵入すると4、5年間潜伏して発見できず、小児の発育をとめたり、精神を狂わすことがあるので、注意が必要です。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|