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勝手に写真を週刊誌に掲載の損害賠償
温泉地へ旅行した際、露天の混浴風呂で若い女性客が入っているところへ入浴したのですが、いつの間にかその姿を写真に撮られてしまい、大人向けの週刊誌に載ってしまいました。
家族にも会社にも知られ、精神的な苦痛を感じており、損害賠償したいのですが?
自分の肖像を他人に勝手に使われないという権利を肖像権といい、認められています。
無断で撮影し公表することは、この肖像権ないし人格権の侵害として許されず、損害賠償の請求の他に公表の差止めができると考えられています。
しかし、肖像が写っている限り、公表できないとなると問題が出てきます。
プロ野球の試合の撮影に観客が写っているような場合です。
ですので、一定の場合には肖像といえども、無断撮影及び公表が許されると考えられます。
肖像権がある反面、表現の自由もあり、この表現の自由が優先すべき範囲で肖像権も退かざるを得ないとされます。
この範囲は難しく、次のような場合には肖像権は認められないとされています。
・風景の一部となっている場合
・有名人の場合
・公の行事に参加した場合
本件の場合は、公の行事でもなく、撮影及び公表がからかい的なもので品位にも欠け公益性もないところから、肖像権の侵害となると考えられます。
しかし、週刊誌の差止めができるかについては難しく、週刊誌の販売を禁止することの影響は重大だからです。
発行済みの写真週刊誌について原告が回収方法を講じることを求めた事例では、裁判所は掲載による効用そのものを排除・減殺するための措置を講じなければ、精神的苦痛を除去することができないとまで評価できないという理由で認めておりません。
慰謝料の事例では、スワッピングパーティでの全裸写真が無修正で掲載された男性の場合でも1000万円の請求に対して、裁判所は100万円しか認めていません。
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