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騒音を出す工場の防音設備設置請求
山田さんの家は、製材所の隣で、木材を切る機械の音で悩んでおり、隣の社長に防音設備をつけてもらうよう頼んだが、ここは工場地帯だからと取り合ってくれません。
そこで、山田さんは、都庁の公害課に相談に行ったところ、担当者が騒音測定器を持ってきてくれました。
測定の結果、隣の工場の騒音は、東京都で決めた規制基準を上回っていたので、改善を勧告してくれました。
その結果、工場は東京都の紹介で、公的資金の融資を受け、防音設備をつけてくれました。
騒音規制法では、都道府県知事は条例で住宅が集合している地域など、騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要な一定の地域を、騒音規制区域として指定するとしています。
この区域は、その地域の実績に応じて、第一種から第四種までに分けられています。
第一種は、特に静穏が必要とされる低層住居専用地域、第二種は、中高層住居専用地域、住居地域と準住居地域です。
第三種は、近隣商業地域、準工業地域です。
第四種は、工業地域と工業専用地域です。
都道府県知事は条例は第一種ないし第四種の区域それぞれについて、朝、昼間、夕方、夜間の時間帯ごとに騒音の規制基準を定めます。
東京都では、第一種地域では、朝は40〜45デジベル、昼間は45〜50デジベル、夜間は40〜45デジベルと定められています。
この騒音規制区域内にある工場が、一定の騒音の発生源となる機械を備え付けるには、都道府県知事に届出が義務付けられています。
都道府県知事は、規制基準を超える騒音を出す工場に対しては、騒音の防止、改善を勧告し、あるいはこれを命令することができます。
この命令に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます。
しかし、それでも満足できないときは、裁判所に対して、不法行為を理由として、機械、設備の改善、操業時間の短縮などを求め、慰謝料などを請求することができます。
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