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警察官の暴行で個人からも損害賠償
山田さんは、仕事の帰りにお酒を飲み、帰っているところ、酔っているため少し足はふらつき、若い女の子にぶつかってしまい、女の子はビックリして「キャー」と声を発したところに、若い警察官が来て、山田さんの腕を取り、交番に連れて行きました。
条例違反の行為であるからと警察官に言われたが、山田さんはさっぱりわからず、ただ、酔っているために足がよろけただけと言ったのですが、警察官は山田さんの胸倉をつかみ、膝頭で胸や腹を数回蹴り、一時的に失神し、その後、本署まで連れて行かれ、「どうも指名手配の犯人とは違うようだから始末書だけとって帰せ」という言葉が遠くから聞こえ、夜中に帰されました。
医者に診察してもらったところ、第11肋骨骨折、胸部打撲で、1年以上も通院しなければならなくなりました。
これは、実際にあった事件で、警察は特別公務員暴行陵虐致傷罪等で告訴された加害警察官の名をあかさず、捜査も進めなかったため、人権擁護部への申立でようやく氏名が判明し、警察官の所属官庁である東京都と当該警察官を相手に賠償請求したところ、裁判所は双方に連帯して115万円の支払を命じました。
この場合、国家賠償法の請求なので、通常、公務員個人には被害者に対する民事責任はないとしていました。
しかし、本件で、裁判所は、公務員に対する個人責任を認めることは、国民が公務員の職務執行を監督する作用からも当然であるとして、個人責任を認めました。
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