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大勢の会議で名誉毀損の損害賠償
大勢の人が出席している会議の席上で、意見を異にする人から、事実に反する誹謗中傷を言われましたが、この場合、名誉毀損あたりませんか?
名誉毀損は、名誉毀損罪と不法行為を問うことができます。
(名誉毀損)
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
名誉毀損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した」場合に成立します。
本件の場合、事実を摘示したことは明らかですし、それが名誉毀損したことも明らかで、問題は「公然」といえるかです。
「公然」とは、不特定又は多数の人が「認識することができる状態」であると考えられています。
大勢の人が出席している会議ですので、多数に当たり、多数の人が聞いているので認識することができる状態ですから、「公然」に該当します。
多数というのは、単に複数では足りず、相当の多数とされるのですが、多数や不特定でなくても、見聞きした者が話せば、多数や不特定の者が知ることになるので、伝播の可能性があれば「公然」だと考えられます。
会議が少数で特定であったとしても、それらの者によって話されて伝わっていく可能性があれば名誉毀損が成立します。
不法行為は、名誉毀損罪が成立する場合には、必ず成立します。
名誉毀損罪が成立しない場合でも、名誉が毀損されるという被害が生じていますから、違法性があり故意又は過失があれば成立します。
違法性については、発言内容が真実であるときは内容が醜悪なものであったり、発言目的がおとしめる目的等である以外は違法性なしとされます。
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