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接待で飲酒中の災害で労災補償
出張中、会社の取引先との接待の最中に酔ってしまい、転倒して骨折してしまったのですが、労災の補償を受けられるでしょうか?
労災保険の対象となる労働災害と認められるためには、業務上の災害であること、「業務遂行性」「業務起因性」が認められることが必要です。
従業員が就業時間中、その所定就業場で、その所定作業遂行中、重大な故意や過失もなく受傷する場合には、労働災害であることは間違いなく、業務上災害と認定されます。
出張中は、労働者は事業主の直接の管理下を離れており、その間食事、睡眠、その他の私的行為をすることもあります。
また、交通、宿泊や取引先との交際など、業務に付随する行為も含まれます。
出張は事業主の命令により行なわれるのであり、全過程が事業主の支配下にあるものとして業務遂行性が認められ、例え私的行為に基づく災害でも、原則として業務起因性が認められます。
接待上の飲酒を伴うような場合にも、使用者が指示し、あるいは慣行化して黙認されるような場合には、飲酒による災害も業務上の災害として認められる可能性はあります。
出張中の災害といっても、出張先に向かう方法が、通常の又は合理的な順路・方法を逸脱していたり、取引先との接待中の飲酒であっても、遊行・泥酔・喧嘩などのように積極的に行なわれた私用・恣意行為に基づく災害であるような場合には、業務遂行性も業務起因性も認められないとされます。
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