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エレベーターで足を怪我の損害賠償
あるビルのエレベーターに乗ろうとしたところ、急に扉が閉まり始めて、扉に組み込まれていたセーフティシューと呼ばれている安全装置の下端とエレベーターの床の隙間に足を挟まれてケガをしてしまいました。
製造物責任法では、製造業者等は、その製造、加工、輸入等をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずると規定されています。
製造物責任法では、製造業者が一定の事実を説明しなければ免責されないことになっています。
製造物の欠陥とは、通常予想される使用形態等を考慮して当該製造物が通常有すべき安全性を欠いているものをいいます。
エレベーターの場合、通常の利用によって生じる人の生命・身体・財産等に対する予見可能なあらゆる危険を回避するようにすることは当然ですから、エレベーターの開閉によって足がはさまりケガをした場合には、エレベーターの製造業者としては、当然その責任を負う事なり、損害賠償の請求が認められます。
製造物責任法制定以前の判例で、エレベーターのセーフティシューについては、その構造に水平移動型を採用し、あるいは利用者に対して適切な指示や警告の表示を施すことによって、本件事故の発生を回避することが可能であり、これらの措置を講ずべき注意義務があったのに、この措置を講じなかった注意義務に違反する過失があったとして責任を認めています。
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