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路上セールスの契約の解除
高校生の長女が路上で、教材会社のセールスマンに「アンケートに協力して欲しい」と言われ、ファミレスに連れて行かれ、英語の教材ををしつこく勧められ、分割払いで契約してしまいました。
その後、解約のはがきを出したのですが、業者は届いていないといって代金の支払を求めてきましたが、解約できませんか?
長女の法定代理人として解約の申入れをしたのは正しいのですが、普通郵便のはがきで行なったため、業者が到達していないと言っているのだと思います。
契約を解消するには、未成年者が法定代理人に無断で行なった契約であることを理由にできます。
また、困惑状態での契約とも考えられ消費者契約法による取り消しも認められます。
未成年者が契約など法律行為を行なうためには、法定代理人・親権者の同意を要するのが原則です。
(未成年者の法律行為)
民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
未成年者が法定代理人の同意なしに契約など法律行為を行ったときは、後でこれを取消すことができることになっています。
取消をしますと、この教材の売買契約は始めから無効だったものとみなされますので、その契約から生じていた代金支払の債務などは支払う必要がなくなります。
取消しの通知ははがきではなく、後日の立証のため、内容証明郵便により配達証明付きでします。
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