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カラオケの騒音で損害賠償
近所の夜中のスナックのカラオケの騒音がうるさく、騒音をやめさせたり、損害を賠償させるようなことができるでしょうか?
この場合、将来的に騒音の発生を防止するような処置を求める差止め請求と、既に被っている損害の賠償を求めることができると考えられます。
カラオケ装置を置き、連日午後4時から午後11時過ぎ、時には翌朝2時過ぎまで客にカラオケを使わせて営業していたお好み焼き店を相手に近所の住民が訴えを起こした事件があります。
その騒音の大きさは、当時の騒音規制法の規制基準の45ホンを上回る50〜65ホンに達していました。
裁判所は、お好み焼き店の行為は不法行為となるから、損害賠償の支払を命じています。
騒音規制法などの行政基準を超えた騒音を出していることが認められる場合には、不法行為の成立が認められ、損害賠償の請求ができるのです。
この判例においては、原告が損害賠償額を100万円請求したのに対し、裁判所は20万円しか認めませんでした。
差止め請求については、その後防音工事がなされ、カラオケ騒音は周辺の騒音と聞き分けられない程度に減ったこと、及びカラオケも午後11時には終わるようになったことを理由に認めませんでした。
また、似たような事例で、カラオケボックスの騒音及び利用者の自動車の音などの騒音の被害に対し、受忍限度を超えているとして、被告に午前0時から午前4時までの営業停止と慰謝料の支払を命じたものがあります。
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