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ねずみ講団体への損害賠償
全国チェーンの組織があると称する団体の説明会に出席したところ、その団体の主宰者から「既に多くの県で組織作りができており、多数の会員がいるのでピラミッド型の組織から下位のランクの者を入会させるとロイヤリティーが入ってくれば多額の収入が得られる」と聞いたので、権利金を支払って入会しました。
しかし、その団体の主宰者はその後入会者の前から姿を消しました。
何とか相手を見つけて損害賠償を請求したいのですが?
ねずみ講と大差がない団体への入会のために勧誘があり被害を受けた場合に、その勧誘行為が詐欺によるものであったり、公序良俗に違反する組織への勧誘であったりした場合には、損害賠償の請求が認められます。
判例では、勧誘方法の違法性については、団体の組織の実体が金銭配当組織であって、いずれは破綻することは必至であるという点については何ら触れることなく、あたかもその団体が全国組織を作るかのような欺罔的説明を行なっていること、また、具体的説明内容自体にも虚偽ないし誇大な説明が含まれており、勧誘行為それ自体が社会の取引通念上許されないとし、次に商法の違法性として、一旦団体に入会した者は、実際に活動する店からの営業活動による収益が期待できない以上、自分の出資金を回収するためには、違法な勧誘行為を用いて下位ランクの入会者を集める他なく、そうしない限り高額の出資金を失ってしまうことになり、その反面、下位ランクの入会者を集めることになれば波及的に新たな被害者を発生させることになるし、団体の組織は、なんら生産活動を行なうことなく、下位ランクの入会者からの入会金の分配で利益を得ようとしていて健全な勤労意欲を阻害するおそれが大であり、団体の組織は、いわゆるねずみ講と大差がないから、これを企業として存続、拡大するために行なった勧誘行為は、公序良俗に違反し違法であるとしました。
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