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露天風呂の盗撮で名誉毀損
太郎さんは、旅好きのサラリーマンで、カメラを趣味にし、写真投稿雑誌の常連で、隠し撮りで、芸能人のお忍びデートの現場をスクープしたこともありました。
そんなことから、アダルトビデオ業者から露天風呂の盗撮を頼まれ、報酬も1本につき5万円を支払ってくれるといわれ、つい引き受けてしまいました。
そして、太郎さんは旅行に行く度に、そのバイトを成功させ、業者から月々給料並みのバイト料を受け取っていました、
しかし、ある朝、会社に出勤しようとした太郎さんの部屋に警察がやってきて、「露天風呂で女性の入浴シーンの盗み撮りをしていたな。業者がお前だと吐いた。」とこのことで、任意同行を求められました。
太郎さんが撮影したビデオは、編集され、販売されており、そのビデオをレンタルビデオ屋で借りた男性が、その中に自分の彼女が映っているのに気づき、彼女に連絡し、被害届をだしました。
太郎は、業者との打ち合わせどおり、自分で楽しむために撮っただけで、知人に貸しただけと答え、警察からは、「初犯だから、県の迷惑防止条例違反で罰金だな」といわれていたのですが、そのごの捜査で、業者からバイト料として月々多額の現金を受け取っていることが判明し、身柄を拘束され、名誉毀損で起訴されました。
女性の下着や裸身を盗撮した場合、各都道府県の迷惑防止条例違反に問われ、初犯の場合は罰金刑で住む場合も多いようです。
しかし、その罰則は強化されており、東京都条例は初犯でも1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっています。
露天風呂で盗み撮りしたビデオを販売した元社長が名誉毀損に問われた事例で、「被害女性に自ら望んで撮影させたという印象を与えかねない」と、女性の社会的評価を下げることもあるので名誉毀損罪に当たると認定し、被告に懲役2年、執行猶予4年を言渡しました。
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