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営業妨害の告訴と損害賠償
当社の売っている駅弁が不衛生であると噂が広がっており、それは事実無根で、その噂の原因を調査会社に頼んで調べてもらうと、同じ駅で駅弁を売っているA社が噂を流していることが判明しました。
A社を告訴すると共に、損害賠償の請求をしたいのですが?
刑事事件として告訴する場合でも民事事件として損害賠償請求訴訟を起こす場合でも、A社が虚偽の噂を流しているという証拠が必要になります。
事実を調べずに告訴したり損害賠償請求訴訟を起こしたりしますと、誣告罪(ぶこくざい)として逆告訴されたり、不当な訴訟提起として相手方から損害賠償請求を起されることになります。
A社の営業業務妨害行為が間違いないならば、警察に業務妨害罪で告訴することができます。
警察の捜査が始まることによってA社の妨害行為がやむかもしれませんし、場合によっては、示談金を払うから告訴を取消して欲しいと申入れしてくる可能性もあります。
しかし、すでに営業に支障が生じており、緊急性がある場合には、「駅弁の衛生管理について虚偽の事実を口頭又は文書で第三者に言いふらしてはならない。」として仮処分命令を求めることができます。
本件の場合には、不正競争防止法に基づいて妨害行為の差止め請求や信用回復のための謝罪広告を求めることができます。
この差止め請求権に基づいて、仮処分命令が発令されます。
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