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子供の火遊びの火事の親の責任
山田さんの6歳の息子が火遊びをしていて、火遊びをしていた隣の倉庫を全焼してしまいました。
倉庫の持ち主は、失火の責任は、6歳の子供であるから、失火の責任は両親にあるとして、損害賠償の訴えを起こしました。
裁判の内容は、失火の原因が息子の火遊びによるかどうかが問題になり、次いで、息子のせいだとすると、失火の責任を問うことが可能かどうかという点について、息子には失火についての責任を弁識する知能がないから、息子には失火責任を問うことはできないとしました。
この場合に、親の監督責任が問われます。
失火の場合の不法行為責任を問う場合、行為者の過失だけでは足りず、重過失が認められる場合でなければなりませんが、本件のような子供の行為についての監督責任を問う場合にも、その監督義務に重過失が必要であるかが問題になります。
判例では、重過失がある場合のみ、監督義務を怠ったとして責任を問うことができるとしています。
判決は、子供の火遊びについての注意は親として基本的なものであり、子供の性格や行動を少し注意していれば、その兆候はわかるはずだから、両親が不在で、子供だけが家にいるような場合には、近所の者とかその他適当な人に監督を依頼するなどのわずかな注意を払えば自宅やその近辺での火遊びなど未然に防ぐことができるとしています。
失火について、親の責任を問うことができるか否かについては、監督について軽過失があるにすぎない場合には免責され、故意又は重過失がある場合に限って責任を負うとしています。
本件では、息子の両親に重過失があったと認定し、監督責任を認めており、それは、普段、火についての注意だけでなく、前日に山田さん方に下宿していた学生が、手紙類を燃やすのを息子が見て関心を持っていたことから、特に息子に注意するなどの対応が必要で、それをしなかったことに重大な過失を認めました。
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