最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
仮登記担保の精算金後払いの所有権移転
山田さんは、金融業者である田中さんから、所有の不動産を担保にし、450万円のお金を借り、次のような契約を結びました。
@山田さんが約束の期日に債務の全部又は一部の支払を怠ったとき、あるいは差押や仮処分などを受けたときには、田中さんはいつでも一方的に代金を500万円として売買を完結することができる。
Aこの不動のうち、山田さんが占有している建物については、売買予約完結権の行使から1ヶ月以内に明渡す。
B売買完結の場合は、山田さんの債務一切と売買代金500万円とは相殺勘定になり、その結果過不足があれば、清算する。
ただし、山田さんに受取分が生じた際には、不動産の本登記手続きをし、かつ、建物明渡し完了後に受取分を支払う。
との契約でした。
しかし、山田さんは期日に全額を返済できず、田中さんは契約上の支払が遅延しているとし、売買完結権行使の意思表示をし、本登記手続きと建物の明渡しを求めてきました。
山田さんは、一部の弁済をしていること、利息や損害金の定めは、利息制限法に反しているから、弁済金のうち、この超過分に当たる部分を元本に充当すると、予約完結時において元本残は、68万2000円で、遅延損害金は6万3290円にしかないのです。
本件不動産は、時価2500万円はしますから、小額の残存債権の優先弁済を受けるために売買予約完結権を行使し所有権を取得するのは権利の濫用であると、主張しました。
仮登記担保契約に関する法律によれば、代物弁済予約完結の意思表示をするときには、精算金の見積額を同時に通知することとされています。
通知後2ヵ月後にならなければ所有権移転の効力が生じないとこととされています。
所有権移転登記及び引渡しは、清算金の支払と同時履行にしなければならないとされており、これに反する特約は無効であるとされます。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|