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数億円の小切手の拾得の報労金
山田さんは、電話ボックスのそばで黒皮のかばんを拾い、中身を見ると、額面63億円を含め、10億円、5億円などという額面の日銀小切手が9枚、時価1700万円余りの株券など、総額80億円です。
落とし主は**銀行の行員でした。
山田さんは警察に届けたのですが、銀行側は、あれは無価値なもので、日本銀行にもすぐに連絡して、支払をストップするよう手続きをしました、と無礼な対応でした。
そこで、山田さんは、銀行を被告として2億円の報労金を支払えとの訴えを起こしました。
裁判所は、金900万円の余りの支払を銀行に命じたにすぎず、その根拠は、日銀小切手の価値を額面の2%と認定しました。
現金で80億円拾って届け出れば、遺失物法で最低でも5%の2億円の報労金がもらえます。
(報労金)
遺失物法第28条 物件(誤って占有した他人の物を除く。)の返還を受ける遺失者は、当該物件の価格(第九条第一項若しくは第二項又は第二十条第一項若しくは第二項の規定により売却された物件にあっては、当該売却による代金の額)の百分の五以上百分の二十以下に相当する額の報労金を拾得者に支払わなければならない。
2 前項の遺失者は、当該物件の交付を受けた施設占有者があるときは、同項の規定にかかわらず、拾得者及び当該施設占有者に対し、それぞれ同項に規定する額の二分の一の額の報労金を支払わなければならない。
3 国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他の公法人は、前二項の報労金を請求することができない。
何億円の小切手を日本銀行の窓口に取りに行けば、当然通報され、日本銀行は支払をしません。
現金なら、3年間隠匿しておけば、自分のものになります。
遺失物横領罪の最高刑は1年以下の懲役ですから、3年で公訴の時効が完成します。
このような点でも、小切手の価値は低いのかもしれません。
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