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嫌がらせ電話の相手に慰謝料請求
夜中に電話が何度となくかかってきて不眠症になってしましました。
このような相手を見つけ出して、慰謝料など請求できるのでしょうか?
電話の嫌がらせの内容について、無言や、悪口をいわれる場合、脅迫のようなことを言われる場合、わいせつ目的の場合などがあるようです。
嫌がらせの内容が、被害者やその親族の生命・身体・自由・名誉・財産を害する旨告げるような場合には、実際にはその内容を実行する意思はなかったとしても、脅迫罪が成立しますから、刑事告訴できます。
民事上の損害賠償である慰謝料も請求できます。
被害者が飲食店などである場合に、嘘の注文をするような電話は偽計による業務妨害罪に該当し、これも刑事告訴できます。
嘘の注文によって損害を受けた分を賠償請求することもできます。
歯科医院に対し、4ヶ月の間に6000回、多い日には1日250回の無言電話をかけ続けたことが威力による業務妨害罪に該当するとされた事例があります。
嫌がらせの内容自体が直ちに犯罪に該当するとはいえない場合で、無言やわいせつなことをいうような電話の場合でも、それが度重なることにより、被害者が病気になったりしますと傷害罪が成立する可能性もあります。
加害者が約半年間ほぼ連日にわたり無言の嫌がらせ電話をかけ続け、そのため被害者が加療約3週間を要する精神衰弱に陥った事例では、傷害罪の成立を認めました。
知人の女性に500回以上も無言電話をかけ、被害者に心的外傷後ストレス障害であるPTSDを負わせたとして傷害罪により加害者を有罪とした事例もあります。
傷害罪は、身体を損傷する場合の他に、病気にならせるなど生理的機能を害する場合にも成立します。
しかし、医者の治療を要しないような、軽微な一時的な害は該当しないとされています。
不眠症でも医者の治療を要するほどの症状であれば傷害罪が成立します。
被害者としては、加害者にその旨を警告し、実際に警察署に相談することもできます。
民事上の損害賠償請求は、刑事上の犯罪にあたるかどうかにかかわらず、請求できます。
治療費、薬代、通院交通費などの実費の他に、症状の程度及び治るまでの期間に応じた慰謝料も請求できます。
パソコン通信で他人に対する侮辱的書き込みをした者に不法行為責任を認めた事例があります。
嫌がらせ電話の加害者を見つけ出す方法ですが、犯罪が成立しうるほど悪質な事案は、犯人不詳のまま告訴でき、警察に捜査してもらえます。
ただし、告訴できるほど悪質でない場合には、実は犯人を見つけ出すことはできないのが現状です。
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