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古い仮登記附記登記と新仮登記
山田さんは、田中さんから、500万円を借りて、山田さんの土地を担保とし、田中さんのために売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記をしていましたが、弁済期である期日に、500万円を返済していました。
その2ヶ月後に、今度は斉藤さんから500万円を借りて、この土地を担保として、先に仮登記権利者であった田中さんの仮登記について、権利譲渡を原因とする仮登記移転の附記登記をしていました。
附記登記とは、権利に関する登記のうち、既にされた権利に関する登記についてする登記であって、当該既にされた権利に関する登記を変更し、若しくは更正し、又は所有権以外の権利にあってはこれを移転し、若しくはこれを目的とする権利の保存等をするもので当該既にされた権利に関する登記と一体のものとして公示する必要があるものをいう。
本来なら、田中さんから借りた500万円を、山田さんが返済した時点で、田中さんのためにした担保としての所有権移転請求権保全の仮登記は抹消されて、あらためて斉藤さんのために同様の登記手続きをとります。
しかし、貸借金額が同額であること、担保の目的物件も同一であるところから、抹消登記に必要な書類として、田中さんから渡されていた、権利証、印鑑証明証、白紙委任状を利用して、斉藤さんのために附記登記により新仮登記としました。
その後、高橋さんが300万円を山田さんに貸して、売買予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記をし、弁済期に山田さんが支払えなかったため、高橋さんは所有権移転登記をしました。
では、高橋さんがした所有権移転登記に、斉藤さんの仮登記は対抗できるかが問題になります。
判例では、実体上の権利関係と登記関係が一致する限り有効であるとしています。
この場合、斉藤さんは山田さんに500万円を貸していて、その担保としてとった目的不動産は、山田さんの所有する土地ですから、斉藤さんを権利者とする仮登記移転附記登記は、現在の実体上の権利関係と一致することになります。
このような経緯と内容をもった事件にあっては、たとえ不動産物権変動の過程を如実に反映していなくても、仮登記の附記登記が現実の状態に符合するかぎり、当事者の間はもちろん、右附記登記後にその不動産上に利害関係を取得した第三者は、特別の事情のない限り、右附記登記の無効を主張するについて正当な利益を有しないものであるとしています。
したがって、高橋さんは、斉藤さんに対して、その附記登記の無効を主張して、抹消を請求しても認められないのです。
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