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浴場での盗難被害の損害賠償
浴場に行き、時計をカウンターに預けたのですが、店員がちょっと離れた隙に、時計を盗まれてしまいました。
浴場にに損害賠償できるのでしょうか?
また、脱衣ロッカーに入れて鍵をかけ忘れた場合にはどうでしょうか?
旅館、飲食店、浴場など客を集めて営業する業種の者は、客から預けられた物品の紛失・毀損について不可抗力による場合でない限り賠償責任を負います。
客が特に預けなかった場合でも、客の携帯品を企業主又はその使用人が不注意によって紛失・毀損させたときは損害の賠償責任を負います。
ただし、客が高価品を預けたときは、その種類と価額を明らかにして告げておかなければ、普通の価格の物品と同じ額の賠償しか受けられません。
客が店員に預けず、脱衣ロッカーなどに入れ、鍵をかけ、その鍵を自分で所持・管理していたにもかかわらず窃取されたような場合は、浴場に管理上の不注意があったことを客の側で立証しなければなりません。
鍵が故障したり、合鍵による盗難事故が頻繁に起きていたのに、これを客に告げなかったなどの理由がなければ浴場に管理上の不注意があったとは認められないと考えられます。
ホテルの客室内での盗難事故について、ホテルは客に客室の鍵を渡して客自身が携帯品を管理できるようにさせるべき義務があるにもかかわらず、鍵を交付しなかったため、その客は食事などで客室を留守にする時間中、客室に鍵をかけず、携帯品を窃取されてしまった事案についてホテルに不法行為責任を認めた事例があります。
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