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隣家の境界線ぎりぎり建物建築
山田さんは、家を増改築することにしたのですが、狭い敷地ですので、計画通り増築すると、隣地田中さんの境界線ぎりぎりまで建物を建てなければならなくなります。
山田さんは、民法では、建物を建築するには、隣地との境界線から50センチメートル以上の距離をとる必要があることを聞いていました。
そこで、大工さんに隣地の田中さんにばれないように、早く完成するよう頼み、わずか2日間で完成させてしまいました。
田中さんは、境界線ぎりぎりの建物を見て、50センチメートル離すよう怒鳴り込んできました。
民法では、相隣関係として、境界線付近に建物を建築する場合には、境界線から50センチメートル以上の距離を保つよう定めています。
(境界線付近の建築の制限)
民法第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。
民法の規定に違反して建物を建てた場合、このような建物にたいしては、隣地所有者は、その建築の廃止又は変更を請求できることになります。
この請求権は、建築に着手したときから1年を経過したり、建物が完成してしまった後は消滅してしまい、隣地所有者はこのために被った損害を賠償を請求できるにすぎません。
山田さんの建物は既に完成してしまっているので、田中さんに損害の賠償をするだけすむのです。
建物完成前に、建築の廃止又は変更を請求すれば、その訴訟中に、工事着手から1年を経過したり、あるいは建物が完成したとしても、廃止又は変更の請求権は、消滅しないと考えられています。
また、東京の中心部では、この民法と異なる境界線ぎりぎりい建築してもよいという慣習があるところもあり、この場合は慣習に従うことになります。
また、防火地域又は準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものでは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができることになっています。
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