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郵便局員の配達ミスで差押不能
山田さんは田中さんに1000万円を貸していました。
田中さんは、最初は分割で返していたのですが、その後、返済が滞るようになり、とうとう返済しなくなり、山田さんの再三の督促にも音沙汰もなく、連絡もとれなくなりました。
そこで、山田さんは、利息を含めた残金700万円について、裁判で判決を得て、田中さんの取引先の銀行の預金の差押手続きを行ないました。
裁判所は、山田さんの主張を認め、差押命令を銀行宛に特別送達で送りましたが、郵便局員のミスで銀行宛の通知が送れてしまいました。
その間に、田中さんは銀行にあった730万円を全額引き出してしまったため、山田さんは差押ができなくなりました。
山田さんは、差押ができなくなったのは、郵便局員のミスが原因だから、国が700万円を賠償するべきだと主張しました。
しかし、郵便法では、国が賠償するのは、次の場合であると定めています。
@書留郵便や小包を紛失した場合などに申出があった書留の実損額だけとされていること。
A賠償請求ができるのは郵便の差出人と受取人だけとされていること。
であるから、差出人でもない山田さんはは請求できず、払う義務もないと反論してきました。
そこで、山田さんは、上記の賠償範囲を制限した郵便法の規定は、公務員の不法行為で受けた損害は国に請求できると定めた国家賠償請求権を保障した憲法17条に反すると、訴えました。
この事例のように、判例は、債務者の預金や給料を差押えようと、債権者である金融会社が裁判所に申立手続をし、裁判所が差押命令を銀行と債務者の勤務先に特別送達で出したところ、郵便局員のミスで銀行に届くのが遅れてしまい、そのために債務者が預金約790万円を全額引き出してしまったという事例があります。
金融会社は、当然、国に賠償請求したが、国は郵便法の規定を楯にその支払を拒絶したため、裁判になりました。
一審、二審とも敗訴した金融会社が上告し、事件は最高裁まで争われ、郵便法の規定には違憲・無効の部分があると認めています。
判決では、「郵便法が賠償制限や免責を定めたのは正当」としたが、「紛失や破損以外で損害が出た書留について、郵便局員の故意や重大な過失により発生した損害まで国を免責とするのは合理性がなく、違憲」と認めました。
その上で、とくに特別送達は、「軽過失でも国は賠償責任を負うべき」と指摘しました。
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