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飲食店のツケの請求
サラリーマンの山田さんは、田中さんの経営する飲み屋でツケをしたまま、顔を見せなくなりました。
そのつけを請求するにはどうすればよいのでしょうか?
飲み屋の飲食代は、民法の174条で、その債権発生の時から1年間で、特別の事情のない限り消滅時効にかかることになります。
(1年の短期消滅時効)
民法第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1.月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2.自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
3.運送賃に係る債権
4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5.動産の損料に係る債権
1年を経過すれば、山田さんが債務があると承認したりしなければ時効期間が成立します。
田中さんは、住所がわかれば、時効の完成する前に、内容証明郵便で請求することもできますし、請求しないで、いきなり売掛金債権を保全するために、勤務先を第三債務者として、給料債権を仮差押する方法もあります。
その後で判決を取れば、差押えた給料の支払を受けられますし、仮差押で会社の給料債権が押さえられることは社内での信用を落とすことになり、自発的に支払ってくる可能性もあります。
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