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従業員の使い込みで身元保証人へ請求
営業部から経理部へ転属させた従業員が、会社のお金を使い込んでいることが発覚したのですが、その従業員には貯金も何もなく、身元保証人に賠償してもらいたいのですが?
従業員を雇い入れる際に身元保証人を要求していますが、これは身元保証に関する法律に規定され、身元保証契約は期間の定めがない場合有効期間は原則として3年で、商工業見習い者については5年とし、特約があったも5年を超えることはできず、更新の場合にも5年を超えてはできないとされます。
使用者は、従業員に業務不適任又は不誠実な事跡があって保証人の責任が生じる恐れがあることを発見したときのほか、従業員の任務・任地の変更により保証人の責任が加重されるか、又は従業員の監督が困難となるときは保証人に通知しなければならないとされています。
この通知を受けてあるいは通知を受けないでも、このような事実を知ったとき保証人は将来に向かって身元保証契約を解除することが認められています。
任務変更について、身元保証人に通知していなければ、それについて、身元保証人の責任の有無及びその金額を定めるについて裁判所が判断する一切の事情の1つとして斟酌されることになります。
裁判所が斟酌すべき事情としては、他に使用者の監督の適否や身元保証人が保証人になるに至った事情がなどがあります。
従業員の使い込みについての身元保証人の責任を考えるに当たっては、部署の変更の通知の有無、使い込みが会社側でわからなかった原因等の使用者の監督の適否、身元保証人になったいきさつなどを総合的に判断しなければなりません。
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