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侮辱罪と名誉毀損罪
侮辱罪とは、他人に向かって「馬鹿やろう」と一言言っただけで成立してしまう犯罪で、法定刑は拘留又は科料になります。
(侮辱)
民法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
名誉毀損罪の法定刑は、3年以下の懲役・禁固又は50万円以下の罰金で、侮辱罪より重罪です。
(名誉毀損)
民法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
例えば、「太郎さんは賄賂をもらっている」「太郎さんは女癖が悪く、3人女がいる」など一定の事実を指摘して、相手の名誉を傷つけるのが、名誉毀損罪です。
それに対して、そういう事実は直接指摘せず、「馬鹿やろう」とか「このくそ野郎」などと、相手を馬鹿にする言動で他人の名誉を傷つけるのが侮辱罪です。
そして、人の名誉は、人前においてこそ傷つけられるとされ、刑法では、名誉毀損罪も侮辱罪も、それが公然と行われることを必要とします。
したがって、公然性を欠いた侮辱は、いかにそれが悪質で、陰険であっても刑法として取り上げられないのです。
ただし、電話や手紙に脅迫めいた言葉や猥褻な内容があれば、脅迫罪など他の刑法上の罪に問える可能性はあります。
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