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欠陥商品購入の損害賠償
電気マットを買ったのですが、使っていると、火が出てマットが焼け焦げ、火傷をして病院に通っています。
このマットは欠陥商品だと思いますが、損害の賠償はできませんか?
電気マットが欠陥品であったとすれば、それを売った販売店に対して責任を追及することができます。
電気マットなどは、店で電気マット1枚を買うという買い方をしますが、そういう不特定物に売買においては、客に欠陥品を売ったということになるわけですから、販売店に欠陥品を販売したことについて責任がある場合には、販売店が代金をもらっておきながら不完全な履行をしたことになります。
これは債務不履行になり、このような場合、販売店としては買主に対して売主として、債務不履行の責任を負わなければなりません。
これによって生じた損害の賠償を販売店に対して求めることができ、この賠償ができる期間は、マットの引渡しの日から10年間です。
メーカーが欠陥のある電気マットを製造したのであれば、製造業者として不法行為責任を追及されます。
製造物責任法(PL法)によりメーカーの責任を追及する場合は、製品の欠陥及び欠陥と損害との因果関係の証明が必要になります。
メーカー側は、製品の引渡し時における科学又は技術に関する知見によっては、欠陥を認識できなかったことを証明すれば免責されます。
PL法での賠償請求権は、3年で消滅時効にかかり、期間は製品の引渡しから10年間です。
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