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宗教団体に強引な献金の損害賠償
宗教団体に対する献金が損害賠償請求として認められるかどうかについて、次のことが問題となります。
@献金勧誘行為が違法であるかどうか
A非営利法人である宗教団体の信者が第三者に損害を与えた場合に、宗教団体が民法715条の使用者責任を負うか
(使用者等の責任)
民法第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
B宗教団体とその信者らとの間に指揮監督関係があるかどうか
C献金勧誘行為が事業の執行につきなされたものか
判例では、一般に特定宗教の信者が存在の定かでない先祖の因縁や霊界等の話を述べて献金を勧誘する行為は、その要求が社会的にみても正当な目的に基づくものであり、かつ、その方法や結果が社会通念に照らして相当である限り、宗教法人の正当な宗教活動の範囲内にあるものと認めるのが相当であって、なんら違法ではないが、当該献金勧誘行為が右範囲を逸脱し、その目的が専ら献金等による利益獲得にあるなど不当な目的に基づいていた場合、あるいは先祖の因縁や霊界の話等をし、そのことによる害悪を告知するなどして殊更に相手方の不安をあおり、困惑に陥れるなどのような不相当な方法による場合には違法であるとしました。
また、判例では、非営利法人である宗教法人でも一定の条件が充たされれば民法715条の使用者責任があるとしていますし、勧誘行為を行なった信者のうち多くの者が宗教団体のために勧誘をしていることは、宗教団体とその信者との間には実質的な指揮監督関係があるし、献金の帰属先が宗教団体であることや献金勧誘行為そのものが宗教団体の教義に基づく実践行為であることからみて、献金勧誘行為は事業の執行につき行なわれたものとしています。
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