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犯人を匿ったキリスト教牧師の罰則
犯人蔵匿罪という罰則があり、これは明らかに罪を犯したとわかる者を匿ったりして、犯人の逮捕を妨害すると、この犯罪が成立します。
(犯人蔵匿等)
刑法第103条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
しかし、この法律には、例外があり、犯人の親族が匿う場合には、罪とはなりません。
(親族による犯罪に関する特例)
刑法第105条 前2条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
ところで、犯人が日本キリスト教団教会に潜入したのを、その教会の牧師が約1週間もその教会に宿泊させて、犯人を匿った事件があります。
その教会牧師は、犯人蔵匿罪の被告人として起訴されました。
判決は、被告人の所為は、自己を頼ってきた迷える二少年の魂の救済のためになされたものであるから、牧師の牧会活動に該当し、被告人の業務に属するものであったことは明らかである。
ところで、それが正当な業務行為として違法性を阻却するためには、行為そのものが正当な範囲に属することを要するところ、牧会活動は、もともとあまねくキリスト教牧師の職として公認されているところであり、かつその目的は個人の魂への配慮を通じて社会へ奉仕することにあるのであるから、それ自体は公共の福祉に沿うもので、業務そのものの正当性に疑をさしはさむ余地はない。
一方、その行為が正当な牧会活動の範囲に属しており、その手段方法において相当である限り、正当な業務として違法性を阻却する。
刑法は、「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と規定しており、判決は、ここに根拠を求めてこの牧師を無罪としました。
(正当行為)
刑法第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
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