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他人の戸籍盗用の損害賠償
山田さんは、田中さんの戸籍を盗用して、昭和**年に生命保険会社に、その戸籍を提出して入社しました。
その後、20年間他人になりすまし、生命保険会社を定年退職したのですが、その後、本人の田中さんに発見されました。
発見の発端は、田中さんになりすました山田さんの市民税の滞納通知が、田中さんの名前で、真実の田中さんのところに送られたことです。
田中さんは、山田さんを私文書偽造などの犯罪容疑で告訴すると共に、生命保険会社と山田さんとを共同被告として、550万円の損害賠償と謝罪広告を求める訴訟を起こしました。
告訴については、田中さんの名義の履歴書を作って生命保険会社に提出したのが、私文書偽造になりますが、この罪は5年で時効ですし、履歴書の偽造が刑罰の対象になるかどうかが問題となりますが、山田さんは起訴され、懲役1年、執行猶予3年の判決となりました。
損害賠償と謝罪広告の請求については、判断が難しく、判決は、氏名権の侵害とされました。
情報化社会では、他人に氏名を使われることで有形無形の不利益を受ける可能性が高く、氏名は、単に道徳、倫理面だけでなく、法律で保護する人格的利益であるとし、山田さんの行為は故意に田中さんの氏名を侵害した不法行為に該当するとしました。
慰謝料として70万円、弁護士費用のうち7万円の支払を命じました。
名前を使われていることを知らず、社会的評価、信用などに実害はなかったので、謝罪広告の請求は認めず、保険会社に対しての請求も、会社の職務の執行行為とは何の関連性もないとして退けました。
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