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頭金の持ち逃げの損害賠償
不動産会社の支店長に居住用マンションを勧められ、マンションを購入することに決め、頭金500万円を支払ったのですが、その支店長は契約締結の事実を会社に隠し、行方不明になってしまいました。
また、その不動産会社まで倒産したのですが、頭金の返還請求はできるのでしょうか?
不動産会社の支店長については、詐欺罪や業務横領罪が成立しますが、これは刑事上の問題であって、被害を受けた500万円は返ってきません。
不動産会社を相手に500万円の返還を求めることになりますが、会社も倒産しています。
残る法的手段として、会社の代表取締役に対する損害賠償請求が考えられますが、倒産した会社の代表取締役ですので、個人資産がなければ返済を受けることはできません。
支店長の犯罪行為につき会社の代表取締役みずから加担していたような場合には、刑事上共犯者になり、民事上の共同不法行為者として損害賠償義務を負うことになります。
そのような加担行為が認められないとしても、民法715条2項の代理監督責任が認められる可能性があります。
(使用者等の責任)
民法第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3 前2項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
会社に対する使用者責任を追及することができることについては問題ありませんが、その会社自体が倒産しているので回収は困難です。
そこで、使用者に代わる事業を監督する者として、代表取締役へ責任を追及します。
それ以外の取締役についても、取締役がその職務を行なうにつき悪意又は重大な過失があるときは、その取締役は第三者に対して連帯して損害賠償責任を負うとされています。
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