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組合活動を理由の不当解雇の損害賠償
使用者は不利益取扱いや支配人介入に該当する不当労働行為を禁止されています。
使用者が不利益取扱いとして、解雇という方法を用いた場合には、解雇された労働者及び所属組合は、労働委員会に対して、救済の申立をして、復職、バックペイを使用者に命じる救済命令を出してもらうことができます。
また、解雇された労働者は、裁判所に民事訴訟を提起して、従業員たる地位のあることを確認し、未払い賃金の支払を使用者に命じる判決をもらうこともできます。
使用者が労働組合に対し、支配介入の不当な労働行為を犯した場合は労働組合は労働委員会に救済の申立ができます。
不利益扱いの不当労働行為が成立するためには、使用者に不当労働行為意思があること、使用者が当該労働者が労組の組合員であることや組合の正当な行為をしたことを知って、それを理由にその労働者を不利益に取り扱おうとしたことが必要です。
親会社が子会社に圧力をかけて、子会社にその労働者を解雇させた場合、不法労働行為意思は親会社に明確に認められますが、親会社は使用者ではないので、子会社の方には不当労働行為が成立しないのではないかという問題があります。
判例では、取引先が会社の組合執行委員長を解雇しなければ、一切の取引関係を断つと通告してきたため、会社が経営維持のために委員長を解雇したことについて取引先の意図はその強要により、その意図がどこにあるかを知りつつやむなく委員長を解雇した会社の意思に直結し、そのまま会社の意思内容を形成したとして、会社のなした解雇の意思表示が例え自発的に不当労働行為をする意思がなかったとはいえない、として会社についても不当労働行為の成立を認めています。
ですので、組合活動を理由に不当解雇されたような場合には、不当労働行為に該当するとして、労働委員会に対する救済申し立てや民事訴訟における従業員たる地位の確認や未払い賃金の支払を請求できます。
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