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妻の借金と夫の責任
妻が分割払いで家電製品などを購入した場合、夫は保証人となっていなくても責任を負うのでしょうか?
また、サラ金から借入をする時、夫に無断で連帯保証人に欄に夫の名前を書いた場合、夫は責任を負うのでしょうか?
協同生活をしている夫婦は、その一方が日常家事に関する取引を第三者とした場合には他の一方も連帯して責任を負うとされています。
(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。
妻が家族のために食品や衣料品を買う場合、普通、わざわざ夫を連帯保証人としたりはしません。
しかし、その場合でも、夫は妻のした買い物について連帯責任を負うとされます。
妻が家電製品を買ったなどの日常家事に関する取引をしたときは、夫はたとえ事前にそのことを承諾していなくとも連帯責任を負うのです。
しかし、日常家事に関する取引といえない場合には、夫婦の他の一方は連帯責任を負いません。
また、戸籍上は夫婦であっても長年別居し協同生活は破綻し家計も別々であるような場合には、日常家事に関する連帯責任はないとされます。
妻がサラ金などから借入をする行為は日常家事に関する行為とはいえませんから、夫は保証人になることを承諾していない限り、責任を問われません。
無断で連帯保証人として氏名を利用された場合には、夫婦であれ、他人であれ、その者に法的責任はないのが原則です。
金融業者は保証人となる者に対して保証の意思を確認する注意義務があるとされており、その注意義務を尽くしていれば、そもそもこのような状況にはなりません。
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