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違法な取調べの調書を破り罰則
山田さんは、お酒を少し飲んだ後、車に乗って帰ろうとしたところ、道でプロの女性に誘われ、ホテルに行ってしまいました。
ホテルに入って、ことをする前に、警察官が入ってきて、任意同行を求められ、話を聞くと、女性は麻薬の常習者で、どうも山田さんが売人だと疑われているらしく、また、山田さんの車に盗難車の手配が出ているらしいのです。
実は、山田さんは全く知らずに盗難車を買っていたのです。
取調べは翌日に行うことになり、警察官はこれまでにとった調書を読み上げたところ、山田さんは全てがでたらめなことに頭にきて、その調書を取り上げて破ってしまいました。
それにより公務執行妨害罪と公文書毀棄罪として現行犯逮捕されたのです。
裁判では、このような違法な取調べによる調書が公文書といえるかどうかが争われました。
一審では、懲役6ヶ月の実刑判決を言渡しましたが、控訴審では、少なくとも窃盗犯人の容疑が晴れて後の取調べは参考人である被告の意思を制圧し、身体の自由を拘束した実質的逮捕と同視しえる状況下で行なわれていたもので、調書は不完成であって、違法な取調べが続く限り刑法上の保護に値しないと逆転無罪を言渡しました。
しかし、最高裁は、本件供述録取書のように、これを作成する手段方法がたまたま違法であっても、文書としての意味内容を具備していれば、将来これを適法に使用することが予想される。
このような場合に備えて公務所が保管すべき文書であるとして公文書毀棄財は成立するものとしました。
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