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クレジットカードの不正使用の支払義務
友人にクレジットカード預けて、買い物を頼んだのですが、友人は預けたクレジットカードで勝手にいろんな物を買い、行方がわかりません。
支払義務はあるのでしょうか?
カード会社の規約では、一般的にカードを他人に貸すことを禁止し、もし貸与した場合にはそのカード会員に支払義務があるとしています。
家族や友人に使用を許したような場合、もし貸与された者が許容された目的や額を超えて利用した場合でも、カード会員が支払い責任を負うことになります。
裁判所はこのカード会社の規約を原則として有効とし、例外的に、加盟店は実際にカードを利用する者の署名や性別から考えて、カード会員本人の利用でないと容易に知ることができたような場合には、カード会員本人に全額を負担させることは信義則に反するとして、5割前後を減額したり、理容限度額の範囲に責任を限定したりしています。
例えば、カード名義人が女性であるのに実際に利用しようとする者が男性であったり、売上伝票に記載された署名が姓だけであったりなどです。
加盟店がカード利用者がカード会員本人かどうかの確認をしたが、別人であるとは容易に知りえなかったような場合には、不正利用であってもカード会員本人に支払い責任が生ずることになります。
カードを落としたり、盗まれた場合はどうでしょうか?
カード会社の規約では、拾った者や盗んだ第三者が無断でカードを利用した場合でも一応カード会員に支払義務があると前提しています。
ただし、ほとんどのカード加入契約において、カード会社はカード会員を被保険者とした保険契約を締結してるので、カードを盗んだ者や拾った者が不正使用した金額の填補を受けられますが、盗難あるいは紛失を知ったときから直ちにカード会社及び警察署への被害届をする必要があります。
カード名義人が保険金の請求ができないとされるような場合は、次のような場合です。
@紛失、盗難が会員の故意又は過失による場合
A会員の家族、同居人、留守人などの会員の関係者の不正行為による場合
B紛失、盗難、被害状況の届出が虚偽であった場合
C戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が発生した場合
D保障期間(届出の受領日より前60日以降に生じた損害)より前に生じたカードの不正使用による損害
E他人に譲渡、貸与、担保差し入れしたカードの使用により生じた損害
その他、盗難、紛失の状況についてカード会社及び保険会社に対して説明しないなど協力義務を尽くさないこと、などがあります。
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