最初にこちらのページにこられた方はトップページからどうぞ。
覗き見の損害賠償
寝室や風呂場に向いた窓が隣家の2階にあり、そこから隣の大学生が、見下ろして覗き見するので困っているのですが、どうにかできませんか?
他人の住居や浴場を盗み見することは、法律上、犯罪となります。
他人の住居とか浴場、便所などの、他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見る行為は、軽犯罪法違反として勾留又は科料に処せられます。
隣家の大学生が覗き見を継続するようなら、写真等の証拠をとって警察へ相談できます。
また、家を見下ろせるような窓の存在も問題です。
民法では、窓が土地境界より1メートル未満の距離内にある場合は目隠しをつけなればならないと定めています。
民法第235条 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
この条件に合う場合は、覗き見があったか否かにかかわらず、目隠しをつけるよう請求できます。
覗き見されたことによる損害賠償については、プライバシーの侵害として精神的苦痛の慰謝料を請求することができます。
覗き見のプライバシー侵害の賠償を、覗き見した者ではなく覗き見可能な建物の所有者に対して請求したところ、一応の観望の遮断を講じていることなどを理由として認められなかった事例があります。
慰謝料などの無料法律相談はこちらから
Amazonで慰謝料について調べる
|
|