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過重労働の過労死の労災認定
夫は高血圧、動脈硬化の持病がありましたが、仕事が忙しく心配していたところ、勤務中に急性心不全で倒れ、亡くなってしまいました。
夫の死亡について労災の保障を受けることができるでしょうか?
労災の補償を受けるためには、その疾患が業務に起因して生じたことが必要です。
脳出血、急性心不全等の疾患は、長時間労働などの業務に起因する場合のほか、業務とは関係なく個人の素因又は疾病、例えば高齢による動脈硬化、高血圧になどに起因する場合や、両者が複合して発病する場合もあるので、業務に起因するかどうかの認定は難しくなります。
判例は、業務遂行が、基礎疾病と共同原因となって死亡の結果を招いたと認められる場合には、労働者がかかる結果の発生を予知しながらあえて業務に従事する等災害補償の趣旨に反する特段の事情がない限り、業務上の死亡と認め、事故当時における業務の内容自体が、日常のそれに比べて、質的に著しく異なるとか量的に著しく過重でなければならないと解する合理的な根拠はない、として災害性の要件を緩和しています。
また、災害のない単なる疲労の蓄積の結果についても、異常に重い公務の遂行による心身の慢性的疲労状態が誘引となった急性心臓死に公務災害を認めた事例もあります。
本件では、会社が高血圧、動脈硬化等の持病の存在を知りつつ、無理な労働を命じていたような場合には、就労による過労と死亡との因果関係が立証できれば不法行為に基づく損害賠償の請求もできます。
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