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犯人逮捕に協力し死傷した補償
太郎は、昔かから柔道をしており、熟練者でした。
あるとき、警察官に追跡されていた泥棒とばったり出くわし、後方から走ってくる警察官に「そいつを捕まえてくれ」といわれたため、とっさに泥棒に足払いをかけて、ねじ伏せたのですが、泥棒が隠し持っていたナイフで刺されてしまいました。
泥棒は逮捕されましたが、資産もない状態なのですが、何らの補償は受けられるのでしょうか?
太郎が泥棒に対し損害賠償請求権を有しますが、資力のない泥棒から賠償を受けることは難しそうです。
犯罪の発生に伴って、警察官から一般人が協力扶助を求められた場合に正当な理由なくこれに応じないと軽犯罪法1条8号に触れることになります。
しかし、自分の身の危険を冒してまで協力する義務はないといえます。
また、警察官が死傷した場合には、公務中の災害ということで補償を受けられます。
そこで、制定されているのが、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律があり、援助協力者が災害給付が受けられるのは、次の場合です。
@職務執行中の警察官がその職務執行上の必要により援助を求めた場合に、協力援助した者が災害を受けた場合
A殺人、傷害、強盗、窃盗など人の生命、身体、財産に危害が及ぶ犯罪の現行犯人がいて、かつ、その場に警察官などがいない場合に、現行犯逮捕や犯罪の被害者の救助に当たった者が災害を受けた場合
B水難、山岳における遭難、交通事故などにより人に生命の危険が及んでいる時に、又は及ぼうとしている時にみずからの危難をかえりみず人命の救助に当たった者が災害を受けた場合
この給付を行う期間及び給付の内容について、給付を行う機関は、@の場合は警察庁の警察官に援助協力した場合は国で、都道府県警察の警察官に協力した場合はその都道府県が当たることになっています。
ABの場合は、その現場の都道府県が行なうと定められています。
給付の内容ですが、療養給付、傷病給付、傷害給付、介護給付、遺族給付、葬祭給付とされています。
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