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隣家の立替払いの返還請求
仲良くしている隣の家が旅行に出かけたため、その留守中に来た、困っている集金人に立て替えて支払ったのですが、隣の人は支払う必要がなかったと言い張り、立替金を支払ってくれません。
隣人から何らの依頼も受けないのに、隣人のためになるといって、好意により立替払いをする、これを事務管理といいます。
義務なくして、人から何ら依頼されないのにその人のために、立替払いや、物の保管などの事務を行うことで、法律効果があります。
(事務管理)
民法第697条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
(緊急事務管理)
民法第698条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。
(管理者の通知義務)
民法第699条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
(管理者による事務管理の継続)
民法第700条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。
(委任の規定の準用)
民法第701条 第645条から第647条までの規定は、事務管理について準用する。
(管理者による費用の償還請求等)
民法第702条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2 第650条第2項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
事務管理を始めた者は、その事務の内容から見て通常自分が尽くすと同じ程度の注意義務を尽くして、その人の利益になるような方法をとらなければなりません。
立替払いという事務管理をしたことがその他人の意思に反しなかった場合は、立て替えた全額を求償請求できます。
意思に反した場合は、客観的に利益が残っていると認められる範囲内でできます。
隣人の言うように本当に支払義務がなかったのなら、立替払いをしたことは何ら利益を与えていません。
隣人は求償に応じる義務がなく、立替払いの金銭を受け取った者に返還請求するしかなくなります。
隣人が支払い義務がないといっているのが逃げ口上である場合には、隣人に対し、権利として現に利益が残っている範囲内で立て替えた金銭の求償請求ができます。
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