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放された犬に噛まれた損害賠償
隣の家の犬が放されており、道路に飛び出してきて足をかまれケガをしました。
病院へ通院しているのですが、損害賠償請求できますか?
他人が飼育する動物によって被害を受けた者は、その飼い主に対して損害賠償請求をすることができます。
ただし、飼い主は、その動物の種類、性質に従って通常の注意義務を尽くしていたにもかかわらずその動物が他人に害を与えたものであることを証明できたときには責任を負いません。
大型犬を飼う者は、通常道路に飛び出さない長さのしっかりしたリードでつなぎ、散歩などさせて犬の精神状態に気を配るなどの注意を必要とします。
その犬が以前にも他人を噛んだことがある場合には、飼い主にはより強い注意義務が課されます。
散歩中の犬が人の背後から吠えただけであるが、被害者が先天的股関節脱臼のため、歩行困難で転倒しやすくさらに転倒すればけがをしやすい老婦人であった事件で、犬の飼い主は犬が公道でみだりに吠えないように調教する注意義務があるとして、加害者に慰謝料、治療費などの支払を命じた事例があります。
道路を歩いていて、いきなり犬に噛みつかれた場合には、何の落ち度もありません。
この場合には、治療費、通院交通費、慰謝料などを請求できます。
この他に休業補償も考えられ、通院するのに勤務先を休み、給料の支払を受けられなかった場合には、その金額が損害となります。
主婦の場合で家事労働をできなかった場合には、自賠責保険の損害査定で利用される休業損害額1日5500円かあるいはその年齢の女子平均賃金を前提として、家事労働できなかった日数の休業損害額を計算します。
傷跡が後遺症になるかについて、一般に醜状痕が顔、頭、首などの日常露出されている部分にできた場合は男子と女子とでは後遺症の等級に差異があります。
同じ程度の醜状痕であっても女子の方が後遺症の等級が重く、慰謝料も高くなります。
日常露出する部分に手のひら大の大きさの醜状痕が残った場合に14級という後遺症に該当するとされます。
日常露出しない部分については、そのほとんど全域にわたるような醜状痕が残った場合に14級に該当するとされます。
醜状痕の後遺症の場合、慰謝料は請求できますが、逸失利益は請求できないものとされております。
労働能力に影響がないからです。
ただし、モデルや俳優などの職にある者が醜状痕の後遺症を受けた場合には、逸失利益を認めているようです。
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